12月1日。今日から、「ストレスチェック義務化」がスタートします。
朝から、ニュースでもやってましたが、「ストレスチェック義務化って何?」と思われた方も多いのではないでしょうか?
簡単に言うと・・・
従業員数が50名以上の事業場は、年1回のストレスチェック実施が事業者の義務となります。(50名未満は努力義務)
「事業者の義務」ですが、検査結果は直接本人へ返却となり、本人の同意がない限り、事業者が知ることはできません。
また、高ストレス者として面接指導が必要と評価された従業員が出た場合、医師による面接指導を行う事が「事業者の義務」となります。
企業側から見れば、義務と言いながら、結果は見れないという、ちょっともどかしい感じですね。
しかし、ストレスチェックの結果は個人情報であることや、「会社に知られたくない」という本人の意向を配慮した結果、こういう制度になっています。
また、全体や部署ごとのストレス状況を把握できるようになっており、この結果を元に、職場環境の改善を目指すことが努力義務とされています。
せっかく実施するのですから、その結果を職場環境改善に役立てることは、働きやすい職場づくりと、離職防止にもつながります。
一方、従業員側から見れば、「高ストレス」と診断されたら会社にいられなくなるのではないか?という不安もあるかもしれません。
しかし、この「ストレスチェック」で高ストレスと診断された場合、その結果を理由にした不利益な扱いは禁止されています。
また、従業員がストレスチェックを受けることは「義務」ではないので、断ることも可能です。
ただ、「ストレスチェック義務化」は、自分自身のストレス度合を把握することで、ストレスに気づき、上手に発散し、高ストレスにならない為の「一次予防」と呼ばれるものです。
これは、「高ストレス」を見つける為の制度ではなく、「高ストレス」にならない為の予防であるということを十分理解した上で、受けることをお勧めします。
弊社では、ストレスチェックの結果を元にしたカウンセリングも行っております。
どこに相談したらいいか悩んだときは、お気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール

-
日本産業カウンセラー協会認定・産業カウンセラー、中央労働災害防止協会認定・THP心理相談員、ジョブカード作成アドバイザー
詳細はこちらをご覧ください。https://cc.ab-q.co.jp/counseling/counselor/
最新の投稿
- 2019.01.30スタッフブログハラスメント研修
- 2018.09.10スタッフブログ管理職研修をさせていただきました。
- 2018.08.21お知らせ企業様の活用事例を追加しました。
- 2018.07.26スタッフブログ社内研修を実施させていただきました。